2016.01.27:相続放棄
未成年の子に相続放棄させたいのですが親が自由にできるのでしょうか?
自由にはできません。
法的にいうと、未成年者が単独で有効な相続放棄の申述をすることはできません。
親は法定代理人、ということになりますが、未成年者本人に代わって相続放棄の
申述をすることになります。
こんな場合はどうでしょうか。
親が自分の相続分を増やすために子の相続放棄を企てる、
ということが考えられますね。
親と子がそろって相続放棄をするのであれば公平ですが、
子にだけ相続放棄をさせるのは子の利益を害するおそれがあります。
よってこんな場合は特別代理人が必要になります。
これは家庭裁判所に申立てをする必要があります。
基本的には親子一緒に相続放棄、というのがベストでしょう。