2014.12.19:相続 亡くなった人に相続人がいるかどうか分かりません。その人の財産の清算をするにはどうすればよいでしょうか。 家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てをし、選任された相続財産管理人に清算手続をしてもらうことになります。