2015.09.16:相続登記

古い遺産分割協議書は使用できますか?

使用できます。ただしこれを使用するには条件があります。

遺産分割協議がととのった際、署名捺印(実印での押印)をし、
印鑑証明書も用意したと思います。

何かの事情で遺産分割協議書を作成するまででストップしてしまい、
名義変更などをせずに放置した、というケースも少なくありません。

その場合、遺産分割協議書の原本と印鑑証明書の原本の双方が
そろっていることが案外少ないのです。

実務に精通していない税理士や行政書士がこれらの原本を
とりおくよう、お客さまに指南していないことが見受けられます。

そうすると、コピーしか残っていないとか、遺産分割協議書の原本は
あるが、印鑑証明書がない、コピーしかない、そんなことがよくあります。
遺産分割協議書のコピーだけ相続税の申告書と一緒につづられている、
というケースも散見されます。

結局、これらの原本がそろっていないと、印鑑証明書を改めて用意しなければ
なりませんし、印鑑が変わっていれば押し直しが必要ですし、そもそも
関係がこじれていたり、疎遠になっていたりすると、もう印鑑証明書が
もらえない、ということも考えられます。

相続人の一人が亡くなっていれば、そのまた相続人に協力を仰がなければ
ならない、という厄介な場面にも出くわします。

つまり、
遺産分割協議書を作成したら、速やかに不動産の相続登記(名義変更)、
預貯金の解約や名義変更、株の名義変更などをすべきなのです。

相続は一気に手続きまで終えてしまいましょう。