2015.09.02:成年後見
後見制度支援信託を家庭裁判所から勧められましたが断れますか?
はい、断ることもできます。
その場合は「後見監督人が選任される」ということになります。
家庭裁判所が後見制度支援信託の利用を勧めてきているのには理由があります。
収支が安定していて、当分それが見込めそうである
預貯金の額が多い(500万円以上はある)
ご本人が遺言を書いておらず財産を組み替えても問題ない など
手元に多くの預貯金を置いておくと危険、というのが
家庭裁判所の最近の見方なので、
そのような場合は親族後見人に預貯金のほとんどを
信託銀行に預けてしまいなさい、ということを勧められます。
ただ、親族やご本人に財産に思い入れがある場合など、
この制度を使いたくない、とおっしゃる親族後見人も
なかにはいらっしゃいます。
その場合は後見監督人が選任されるので、
ご本人の判断能力が回復するか、お亡くなりになるまで、
後見監督人の指示を仰がなければなりません。
コスト的に言うとこちらの方が高くつきます。
報酬で年間30万円前後はずっとかかることになります。
後見制度支援信託の場合は、専門職後見人に
信託設定してもらう数か月(当事務所の場合は
平均2~3か月です)で終了します。
こちらの報酬は13万円前後、高くても20万円くらいで
1回こっきりで終わりです。
どちらがお得かは一目瞭然。
それでも後見監督人の方を選ぶ方は
10件に1件位はありますね。
そちらで代表國松が選任されるケースもあります。
当事務所は後見制度支援信託で親族後見人の皆さまと
多数の出会いを経験させていただき、
嬉しい悲鳴をあげております!