2015.06.17:成年後見
成年後見の申立を司法書士に依頼するメリットはなんですか?
家庭裁判所への後見開始の申立は、司法書士に頼まずとも
ご本人(ご家族の方)申立てでも行うことができます。
しかし、実際に誰が後見人として適任かを判断したり、
財産目録を作成したり、膨大な資料を用意したりするのは
非常に手間ですし、忙しい方やご高齢の方だと実際厳しいです。
申立てする方は後見人候補者を立て、必要書類を用意して
家庭裁判所への事前予約をし、予約日に家庭裁判所で
調査官等と面談をすることになりますが、
その際、司法書士が関与していればその予約日に同行し、
立ち会うことが多いですから、比較的ご安心いただけます。
調査官の方も、親族の方の独断で手続きを進めていない、
との心証を持っていただけますし、
書類の信ぴょう性も高いと評価していただけます。
また、紛争性、問題点がある場合に
そのままその司法書士が後見人に選任されることもよくあり、
見ず知らずの専門家が名簿から選任されるよりは、
やはり事前に相談していて、一定の信頼関係の築けた司法書士に
そのまま後見人になってもらえた、とのことで
喜んでもらえるケースも多いです。