2015.06.17:成年後見

成年後見の申立を司法書士に依頼するメリットはなんですか?

家庭裁判所への後見開始の申立は、司法書士に頼まずとも

ご本人(ご家族の方)申立てでも行うことができます。

しかし、実際に誰が後見人として適任かを判断したり、

財産目録を作成したり、膨大な資料を用意したりするのは

非常に手間ですし、忙しい方やご高齢の方だと実際厳しいです。

申立てする方は後見人候補者を立て、必要書類を用意して

家庭裁判所への事前予約をし、予約日に家庭裁判所で

調査官等と面談をすることになりますが、

その際、司法書士が関与していればその予約日に同行し、

立ち会うことが多いですから、比較的ご安心いただけます。

調査官の方も、親族の方の独断で手続きを進めていない、

との心証を持っていただけますし、

書類の信ぴょう性も高いと評価していただけます。

また、紛争性、問題点がある場合に

そのままその司法書士が後見人に選任されることもよくあり、

見ず知らずの専門家が名簿から選任されるよりは、

やはり事前に相談していて、一定の信頼関係の築けた司法書士に

そのまま後見人になってもらえた、とのことで

喜んでもらえるケースも多いです。