2015.04.22:相続放棄
相続放棄には2種類の方法があるって本当ですか?
本当の意味での「相続放棄」は1つしかありません。
これは、家庭裁判所に対して行う相続放棄です。
よくある勘違いですが、
「自分は放棄したから関係ない」というのは、
上記の正規の相続放棄の場合と、
遺産分割協議で何ももらわない(相続分を主張しない)内容の書面に
署名捺印した、という場合があります。
当事務所ではお客様から「放棄をしました」と言われた場合は
どちらの放棄なのかを明確におうかがいします。
後者の相続放棄は実は相続放棄したことになりません。
前者の正規の相続放棄なら、最初から相続人ではなかった、とみなされるので、
債権者が借金を払え、と言ってきても堂々と払う必要はない、と主張できます。
ところが、後者の場合、借金は相続しなかったと主張しても、
相続人から抜けたわけではないので、債権者が否認すれば
支払わなければならない、という局面にも遭遇します。
財産がもらえる、と思って無邪気にハンコを押したら、
数年後とんでもない借金が出てきて、どうしたらいいでしょう?という
ご相談もよくあります。
故人の生前の生活ぶりで浪費家だったとか、事業をしていたとか
お金に困っていたとか、相続放棄のにおいをかぎ分けるポイントは
いくつかあります。