2015.03.11:生前贈与

教育資金贈与信託を利用するにあたって注意点はありますか?

銀行との契約は複数できないので、A銀行で契約した後、B銀行で契約したら、

A銀行しか適用できません。

また、贈与を受けた方が30歳になった誕生日には信託が終了するので、

それまでに使い切っていない残額については、贈与税がかかることになります。

この場合、贈与した方が生存していれば相続時精算課税制度が使えたり、

特例贈与(20歳以上の方が父母や祖父母から贈与を受けた場合の特例)が

適用できますが、贈与した方が亡くなられていると、いずれの制度も

利用できません。

よって、信託設定の際(銀行への申込みの際)、その金額については、

十分に考慮する必要があると考えられます。