2015.03.04:相続放棄
被相続人の葬儀費用を支払ってしまいましたが、相続放棄できますか?
実によくあるご質問ですね。
身分相応な金額で葬儀費用を相続財産から支出したのであれば、相続放棄も可能です。
これを認めた大阪高裁の裁判例があります。
いまのところ最高裁では裁判例はないようです。
当事務所の経験上ですが、かなりのお客様が葬儀費用を相続財産から支出されていました。
でもちゃんと裁判所に相続放棄を認めていただきました。
念のため領収書などはしっかり残しておくべきです。
2015.03.04:相続放棄
実によくあるご質問ですね。
身分相応な金額で葬儀費用を相続財産から支出したのであれば、相続放棄も可能です。
これを認めた大阪高裁の裁判例があります。
いまのところ最高裁では裁判例はないようです。
当事務所の経験上ですが、かなりのお客様が葬儀費用を相続財産から支出されていました。
でもちゃんと裁判所に相続放棄を認めていただきました。
念のため領収書などはしっかり残しておくべきです。