2015.01.15:遺産分割協議

遺産分割協議証明書とはなんですか?

通常、相続が発生して遺言がないと分かった場合、遺産分割協議書を作成し、 その書面に全員で署名捺印(実印押印)をして、手続きを進めます。

ところが、あまりにも相続人の人数が多数の場合(たとえば10名以上とか すごいときには100名ということもあります)、 1通に全員連記する形での署名捺印では時間がかかりすぎ、用紙も劣化してしまうという 懸念があることから、「遺産分割協議証明書」という書式のものも用意されています。

これは、「以上のような遺産分割協議をしたことに相違ありません」と最後に宣言し、 各自1通ずつ個別に署名捺印するタイプの書面になり、 これなら相続人がたとえ100名いたとしても、一気に全員から署名捺印をもらえて 素早く手続きが進みます。

実務上は同じ「遺産分割協議書」のタイトルで内容も同じで署名捺印部分だけ一人ずつ という書式でもOKで、当事務所ではこちらのタイプで手続きしています。