2015.11.29:相続税

未成年の孫と養子縁組した結果、相続が煩雑になった事例

Xさんは奥さんをすでに亡くし、子供はAさんとBさんでした。

Xさんは農家で相続税が莫大にかかることがわかっていたため、
その対策のため、顧問の税理士にアドバイスを受け、
Aさんの子(つまり自分の孫で9歳)Cさんを
養子にしていました。

Xさんが亡くなり、相続人はAさんとBさんCさんの三人です。

Cさんは未成年であるため、養親Xさんが亡くなった時点で
その親権はどうなるか・・・

この場合、親権はAさんに戻るわけではなく、未成年後見人を
Cさんにつけなければならないことがわかりました。

家庭裁判所にAさん自身が未成年後見人になるための申立をしました。

全ての財産を法定相続にすれば、それだけでも手続きできたのでしょう。

しかし、相続税をできる限り少なくするために、また
Cさんに相続させる財産の調整も行うためにやはり
遺産分割協議をしなければなりません。

そこで、
Cさんの特別代理人を選任するための申立も行いました。

Aさんの奥さんがその特別代理人に選任され、
遺産分割協議を行いました。

その後、当事務所にAさんが相続登記のご依頼で
お見えになりました。

あわせて、
今後の未成年後見をどのようにすすめればよいか、
こんなに面倒なら、もっと他に相続対策の仕方が
あったのではないか、そんなボヤキも聞こえてきました。

さて、死後離縁・・・
そんな方法もありますよ、とお話ししましたが、
Cさんの戸籍はいろいろと複雑になってしまいますね。

Cさんが望む望まないにかかわらず、
身分関係のことはそう容易に進めてはいけないものなのでは、
と実務家ながら考えさえられた一件でした。