2015.09.09:遺産分割協議
未成年の子の相続分をゼロにした事例
ご主人を亡くされたAさんはまだ30代でお若い女性です。
5歳のお子さんを抱えられ、これから2人でどうやって暮らしていこうか、
悩まれていました。
そこで、代表も女性で女性司法書士が在籍する当事務所に
ご相談にお見えになりました。
遺産はご自宅マンションと700万円ほどの預金、
自家用車といったところ。
マンションのローンは団体信用保険で完済となり、
負債はありません。
遺産分割協議にあたり、Aさんは相続人でもあり、
相続人であるお子さんの親権者(法定代理人)でもあるので、
利害が相反する形になります。
この場合、お子さんには特別代理人が必要になります。
通常、Aさんのご両親や亡きご主人のご両親に声をかけ、
特別代理人候補者になっていただくのですが、
Aさんのご両親は交通事故で同時に亡くなっておられ、
ご主人のご両親とは疎遠で、依頼することができませんでした。
そこで、代表の國松に白羽の矢が立ち、
特別代理人候補者として家庭裁判所に申立てを行いました。
Aさんのたっての希望で財産はすべてAさんが相続する
という内容の遺産分割協議案をつけたのです。
つまりお子さんの相続分はゼロ(0)です。
Aさんには財産もなく、専業主婦だったので、
当面の生活のために預金をまず相続したかったということと、
自宅マンションも管理上、単独で相続するのが望ましいこと、
自家用車ももちろん、ということでした。
今回幼いお子さんに相続をいくらかさせても
現実的に管理するのは母であるAさんですし、
こちらとしても特に問題になることはない、と踏んで
その案で提出し、無事にその案で國松が特別代理人に
選任されました。
そして、遺産分割協議書にAさんと國松二人で署名捺印し、
全ての相続手続き(自宅の名義変更相続登記、預金の解約、
車の名義変更)をすることができました。
おそらく、私共のような専門家が関与せず、
Aさんが我流で同じ内容の申立をしたとしたら、
すんなりとは通らなかったと思われます。
なぜ通ったか・・・
ある意味なぞかもしれませんが、
そこに専門職に相談、依頼するメリットがある、
と断言してもいいかもしれません。
家庭裁判所との信頼関係も
司法書士である國松には存在する、ということなのかも
しれませんね。