2015.09.02:成年後見
親族後見人から代表國松あて継続信託後見人のご指名をいただいた事例
8年前に亡Xさんの相続手続きのため、
妻Yさんの成年後見申立てを当事務所でお受けしました。
お二人の間のお子さんは長男Aさん、次男Bさん、長女Cさんです。
後見人候補者は長男Aさんとし、Aさんが後見人に
選任されたのですが、Xさんの遺産分割協議にあたり、
Aさんは相続人であると同時に相続人Yさんの後見人でもあり、
資格がダブって利益が相反するとのことで、
特別代理人として、Aさんの奥様を家庭裁判所に
選任してもらい、無事相続手続きは終了しました。
今回、家庭裁判所からAさんにお尋ねが来たようです。
「後見制度支援信託を利用してください」と。
AさんはYさんの財産をあまり動かしたくないし、
普段利用していない銀行に信託するのも
あまり乗り気ではなかったのですが、
専門職の信託後見人を自分で指名してもよい、と家庭裁判所から
言われて、ふと考えたそうです。
だれか信頼のおける専門職を知っていれば、
その方になってもらってもよい、とのことだったようで、
当事務所代表の國松に信託後見人になってもらえないか、
との打診をいただきました。
後見申立てをしたときの経緯もよくわかっていましたし、
親族の皆さんやAさんとももちろん信頼関係を得られているので、
当事務所としては快諾をしました。
選任されたあとは、家庭裁判所とのやりとり、信託銀行との
やりとりを数回行って、信託後見人としての業務を遂行し、
3か月ほどで当事務所の任務は終了しました。
過去のお仕事から、リピートでこういったお声がかかることは
実に専門家冥利に尽きますね!