2015.08.12:相続税
代表國松が複数後見人として選任され、相続税申告を行った事例
認知症のAさんがいます。
夫Bさんが亡くなり、
娘のCさん(長女)、Dさん(次女)、Eさん(長男)
がいて、Bさんの相続手続きのためCさんはAさんの
後見開始申立てを行いました。
CさんがAさんの面倒を実際みており、事実上の
財産管理をしているので、後見人候補者となって
申し立てたようです。
家庭裁判所は後見人としてCさんでは懸念事項があるとのことで、
当事務所の代表國松に一緒に後見人になってください、
とのお声掛けをいただきました。
Cさんと代表國松とは権限分掌のない後見人同志で
双方が財産管理と身上監護を行います。
今回、Bさんの相続財産が基礎控除額を超えるということで、
当事務所の提携税理士に間に入ってもらい、遺産分割協議案を
提案していただきました。
この場合、Cさんは相続人という立場のみで協議に参加し、
代表國松がAさんの代わりに協議に参加しました。
調整した結果、協議が整い、Bさんの遺産分割協議にあたり、
代表國松のみがAさんの代わりに署名捺印をして調印が終わりました。
税理士の先生にはAさんの法定相続分を満たしていただきましたが、
相続税はかかりませんでした。
古い相続税制の時のことでしたし、基礎控除が減額される改正
も発表になっていなかった時期のことですから、
今思うと、協議内容をもう少し工夫する余地はあったのかもしれません。
しかし、将来のことはわかりません。
法律は残酷ですね。