2015.07.29:成年後見
親族後見人と代表國松との複数後見で親の相続を乗り切った事例
知的障害者のAさんは姉であるBさんとの二人姉妹で、両親はすでに他界しています。
お父さんであるCさんが亡くなったのは18年前で、成年後見制度の施行前でした。
このため、Cさんの相続手続きの際、お母さんDさんと姉BさんはAさんが
何もわからない状態でCさんの遺産分割協議を行い、BさんがAさんの署名部分を代筆、
実印登録もAさん分を行って、相続手続きをしてしまいました。
(今は絶対考えられないことですが・・・)
今回お母さんDさんが亡くなり、AさんとBさんが相続することになりました。
現在はAさんについては、成年後見制度を利用しなければ手続きは一切進みません。
そこで、Bさんはある銀行さまの紹介で当事務所にご相談に来られました。
Bさんは忙しい方でなかなか打ち合わせの時間も取れない方でしたが、
とても頭の回転の速い方で、Bさんはこの相続がご自分だけが後見人になると
利益相反になる、ということをすぐ理解されました。
家庭裁判所への申立にあたり、Bさんだけが後見人等候補者になるのでは
次のリスクがあります。
利益相反かつ多額の預金を相続するとのことで最初から後見監督人がつくか、
Bさんとともに専門職後見人が選任されるか、
専門職後見人だけが選任されるか・・・
どこのどんな専門職が就くかわからないのは、不安とのことで
Bさんは当事務所代表の國松と一緒に後見人候補者となり、
それが無事認められました。
Dさんの遺産分割協議書にはBさんは相続人として署名捺印し、
國松はAさんの後見人として署名捺印しました。
相続手続きは粛々と進み、Bさんは今でも國松との複数後見を選んだことを
よかったと言ってくれています。
専門職冥利に尽きます!