2015.05.13:遺産分割協議

相続発生後すぐに遺産分割協議をしていなかったために、相続登記ができなくなってしまった事例

Aさんは平成18年に亡くなられました。

当時の相続人は奥さんのBさん、長男のCさん、次男のDさんでした。

Aさんの相続財産は自宅不動産のみです。
預金は少額ありましたが、葬儀費用などでほとんどなくなってしまいました。

BさんはAさんが亡くなられた当時、認知症を発症しており、
遺産分割協議をするには成年後見人をつけなければならず、
そんな面倒なことはいやだと、CさんとDさんは遺産分割協議をせず、
放置していました。

実際、AさんBさんと同居し、面倒を見ていたCさんが
自分が跡取りだし、自分の自宅でもあるので
暗黙の了解で自宅を相続できると思っていました。

また、当時Cさんは事業を営んでおり、事業が繁盛し、
仕事も忙しかったので、相続に手を付けられなかった、という
事情もありました。
そして、Bさんが亡くなってからでも
相続できると考えていました。

ところが、6年後Bさんが亡くなってみると、
Cさんは結局事業に失敗し、毎日金策に走る日々。
Dさんも以前は自宅をCさんに譲ろうと考えていましたが、
Dさんの奥さんが口うるさく権利を主張するようになってしまったため、
いざ遺産分割協議をしようとしても、
自宅を共有名義にするしかなく、
Cさんの単独名義にするなら、
Dさんに評価額の半額のお金(代償金)を払え、と
言われてしまい、
遺産分割協議は暗礁に乗り上げてしまいました。

Cさんが羽振りの良かった時期にBさんに成年後見人をつけてでも
遺産分割協議をしていれば、代償金をBさん、Dさんに支払って
自分が相続でき、相続登記までこぎつけることが容易にできたのです。

Cさんは現在、相続登記することができないまま、その自宅に
住み続けています。