2015.04.22:相続税
代表の國松が成年後見監督人をつとめ、相続人2人のうち1人が成年後見人だったが、相続税の申告に苦労した事例
Aさんは未婚で子供もなく、推定相続人は甥のBさんと姪のCさんです。
Aさんは認知症になり、日ごろからかわいがっていた姪のCさんが
成年後見人に選任されました。
CさんのAさんに対する後見の姿勢はとても一生懸命で、
施設へのお見舞いにもよくいかれ、身上監護もなさり、
成年後見監督人である國松の指示にもよく従い、とてもまじめで丁寧に
後見事務をされていました。
3年8か月が経過し、Aさんは亡くなりました。
BさんとCさんはもともと仲が悪く、BさんはAさんのお見舞いにも
ほとんど来ませんでした。
CさんはAさんの相続財産のほとんどを相続できると思っていましたが、
Bさんは法定相続分を主張してきました。
代表の國松は「これは法律だから仕方ないんですよ」と言って
Cさんを慰めました。
そのかわり、「成年後見人に対する報酬付与の申立」をしたらどうですか?
と提案し、Cさんに対する報酬が決まりました。
相続税の申告はCさんの知り合いの税理士に依頼しましたが、Bさんの申告にも
かかわらなければならなかったので、その税理士さんはとてもご苦労されたようです。
幸か不幸か、相続財産に不動産などの分割しにくい財産はなく、預貯金のみが
財産であったため、遺産分割協議自体はスムーズでしたが、
BさんとCさんの手続きの足並みがそろわない、というところで、
税理士さんも、財産の引継を見届けた成年後見監督人であった國松も
お二人の板挟みでとてもつらい思いをしました。
なんとか、10か月の期限内に申告ができたと税理士さんから連絡を受けた時は
ホッとしました。
相続を見届ける・・・成年後見人、成年後見監督人の実はつらい仕事なのです。