2015.04.15:家族信託

障がい者である息子のために家族信託と成年後見を併用した事例

Aさん(80歳)はすでに奥さまを亡くされ、一人息子であるBさんが唯一の

ご家族です。

Bさんは幼いころから知的障害となり、現在54歳です。

ただ、Aさんには何かと相談でき、頼りになる亡き奥様のおいである

Cさん(45歳)がいます。

Aさんの悩みは、自分の死後、Bさんがどうなってしまうのか、

ということでした。

Aさんの財産のゆくえ、Bさんの身上監護が心配で、

誰か手助けしてくれる人はいないか、ということでした。

Aさんは当事務所にご相談に来られ、いわゆる

「親亡きあと問題」について、なにか方策はないかと

問われました。

当事務所では、家族信託を使って、こんなスキームはどうか

とご提案しました。

委託者・・・Aさん

受託者・・・Cさん

受益者・・・当初Aさん、Aさん死亡後Bさん

通常、信託監督人か受益者代理人を置いて

受託者がしっかり信託財産を管理しているか、

受益者のためにしっかり仕事をしているか、

監視する必要がありますが、

判断能力に乏しいBさんに成年後見人をつけることで

その問題が解決できます。

Aさんの死後、いわば野放しになってしまわないか、

信託財産をCさんがしっかり契約にのっとって

管理してくれるのか、遠い親戚といえど不安がよぎります。

信託財産以外はBさんがそのまま相続しますから、

成年後見人が管理し、それをさらに家庭裁判所が

監督してくれます。

つまり、

CさんがBさんの面倒をすべてみる、ということだと

とても酷なので、うまく業務分担をできるスキームではないか、

ということなのです。

現在この枠組みでAさんとCさんとの信託契約、

Bさんの後見開始の申立を検討しています。

Bさんの成年後見人には代表の國松が就任する予定です。

家族信託を実行するには時間がかかるのです。