2015.03.25:成年後見

被後見人の収入で後見人やその家族が生活していたが、借入にあたると家庭裁判所に指摘された事例

被後見人Aさんの夫は亡くなっています。長女Bさんとその夫Cさん、

BさんとCさんの長男Dさんの4人で以前は暮らしていました。

その後Aさんは認知症を発症し施設に入所しました。

Bさんは後見人になり、当事務所代表の國松が後見監督人になりました。

Bさん家族はAさんの年金をあてにして生活していましたので、

生活改善の必要がありました。

Cさんが自営業であまり収入が安定せず、普段の生活はなんとかなるものの、

車検代、保険料、冠婚葬祭、その他突発的な支出はどうしても

Aさんの年金をあてにしていました。

監督人として國松がついたことで、当たり前に年金から支出していた

これらの支出は借入としてみなし、勝手に引き出してはならず、

事前に國松に相談し、同意を得なければならない、というルールにし、

生活改善も含めてBさん家族に促し、家計簿もつけて計画的に

生活できるようにしてもらいました。

Bさんもパートに出て少しでも収入を増やす努力をし、

Dさんにも生活費を少し多めに入れてもらうようにしました。

どうしても足りない、というときだけAさんの財産から支出するように

した結果、かなりの改善が見られ、

後見監督人が一つの家族の生活改善に資するものなのだ、と

痛感したケースでした。

Aさんは丈夫な女性なので、まだまだ元気で長生きされるでしょう。