2015.01.28:遺言
被相続人が亡くなった時、遺言執行者がすでに死亡していたが遺言執行できた事例
被相続人Aさんは生前、事業を営んでいたので、税理士Bさんにその決算、申告等をしてもらっていました。Bさんに勧められ、事業の承継のためにAさんは遺言を作成しました。
AさんはBさんに絶大な信頼を置いていたので、AさんはBさんを遺言執行者として指定する内容の遺言にしました。
その後、Aさんは体が弱り、事業を徐々に縮小した結果、Bさんとは疎遠になっていました。そして、Bさんが先に死亡していることを知らずにAさんは亡くなってしまいました。
Aさんの相続人は遺言の存在に気づき、当事務所に相談に来られました。Bさんが先に亡くなっていて、遺言執行者がいない状況だが、どうしたらいいのか、というご相談でした。
すかさず、では当事務所で司法書士である國松が遺言執行者になりましょう、と提案したところ、ぜひお願いしたいとのことで、話は進んでいきました。
國松が新たに遺言執行者になるには、「家庭裁判所の遺言執行者の選任の申立」をしなければなりません。
遺言執行者の候補者として國松偉公子と記入して申し立てたところ、司法書士で、経験豊富ということで何の問題もなく、家庭裁判所から選任されました。
その後、遺言の執行は無事に進み、不動産の相続登記はもちろんのこと、預貯金の解約、保険手続き、その他名義変更をすべてスムーズに行うことができました。