空き家を売ったときの特例
空き家が放置されると、周辺の生活環境に悪影響を及ぼします。そこで、空き家を減らすために「空き家に係る譲渡所得の特別控除」の特例が設けられています。
相続が原因で空き家となった不動産を相続人が売ると、一定の要件を満たす場合は譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。
期間の要件
特別控除を受けるためには、次の両方の要件を満たす期間内に空き家を譲渡する必要があります。
相続開始からの期間 | 相続の開始があった日から3年を経過する年の12月31日までの譲渡 |
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特例措置の期間 | 平成28年4月1日から令和9年12月31日までの譲渡 |
空き家の要件
特別控除を受けるためには、譲渡する空き家が次の条件を満たす必要があります。
- 相続開始直前において、被相続人が居住していたものであること
- 相続開始直前において、被相続人以外は居住していなかったものであること
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること
- 相続時から譲渡時まで、事業、貸付け又は居住用に使っていないこと
- 現行の耐震基準に適合する家屋であること(耐震リフォームをした上での譲渡も可)
※平成31年4月1日以後の譲渡については、被相続人が老人ホーム等に入所し、相続開始直前に空き家になっていた場合でも、一定の要件を満たす場合は適用可能です。
譲渡価額の要件
特別控除を受けるためには、譲渡価額が1億円以下である必要があります。
なお、この特別控除は「相続財産を売った場合の譲渡所得の特例」とは選択適用となります。