2024.09.01:ニュースレター

後見DE貢献 〜IKUKOのつぶやき〜#55 2024年9月号

ようやく9月となりました。年々気温の高い時期が長くなっていて、1年の中で最も過ごしやすいと思われる秋の到来が待ち遠しいですが、暦の上では既に秋。このズレを毎年強烈な違和感をもって過ごしているのは果たして私だけでしょうか。引き続き皆様も体調に気をつけてお過ごしいただきたいと願っています。

さて、今回は各種「申立て」について取りあげています。前回までにお伝えした「連絡票」は相談ツールであると同時に「とりあえず家裁に伝えておきましたよ、勝手に進めていませんよ!」という後見人からのメッセージでもあるのですが、この「申立て」とは一線を画します。というのは、この「申立て」は適時に家庭裁判所に対してしておかないと契約が無効になったりして取り返しのつかないことになりかねないからです。本人に対して損害を与えてしまったり、ひいては取引の相手にも損害を与えてしまいます。
最もポピュラーなものが本人の住まいに関することです。これは家庭裁判所も最も着目している点で、引っ越したときにそこに住所を置くことが出来るのか等、慎重に検討しなければなりません。勝手に自宅を売ったり、取り壊したり、賃貸借契約を解除したりすることはできません。うっかりしてどこにも住所を置けなくなった、ということも耳にします。大胆かつ慎重に事を進めるのが後見人のあるべき姿なのです。

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