相続不動産の境界問題

相続では、相続財産である不動産の境界が原因でトラブルになることがあります。

相続した不動産を売却して相続税を支払うとか、売却代金を相続人で分けるということがよくあります。

そんなとき、その不動産に境界標が入っていなかったりお隣さんとの境界が明確になっていないと買主は不安で購入できません。

ほとんどの場合、隣地所有者と境界を確認しあって行う確定測量を求められます。

相続が発生してからでは不利なことも多いため、世代が変わる前に、お隣さんとの仲がうまくいっている間にあらかじめ測量(生前測量といいます)しておくことをおすすめします。

境界がはっきりしない場合の対処法

そんなときは以下のような方法で解決できます。

  • 土地家屋調査士に相談する
  • 筆界特定制度を利用する
  • 裁判所に境界確定の訴えを起こす
  • 裁判外の調停を各県単位の土地家屋調査士会で設置しているところも増えてきています

いずれにしても、境界問題で困ったことが生じた場合は、相続の専門家に相談して公正な立場で判断してもらいましょう。

なお、当センターには境界問題を相談できる土地家屋調査士がおりますので、お気軽にお声がけください。

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