2022.03.01:ニュースレター
後見DE貢献 〜IKUKOのつぶやき〜#25 2022年3月号
早春の候、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
寒かった冬から早く抜け出したい、と言わんばかりに我が家の梅の木は早々と開花し、春の訪れを祝っています。
さて、前号より認知症のことについて触れさせていただいています。成年後見制度が始まった2000年当時は、認知症などを発症しているケースでは
ご本人の能力はなきものと考える風潮があったと記憶しています。当時は法定後見の中で最も重い類型の「後見」で審判が出ることがほとんどで、「保佐」や「補助」の審判は今と比べるとかなり少なかったように思います。制度発足当時はご本人に能力がないからどうやって保護するか、という観点で成年後見制度は運用されていたと思います。
ところが最近ではご本人の能力をいかに活用するか、というスタンスに変わったことでパラダイムシフトが起こり、「保佐」や「補助」の審判の割合が増えてきています。
能力がないという前提が、能力があるという前提に変わったのです。私も認知症の方に関するご相談をお受けする際は、「保佐」や「補助」の審判の可能性を想定しながら相談者に向き合うよう心がけています。