2016.07.19:相続

「法定相続情報証明制度」(仮称)とは何ですか?

法務省は、7月5日、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」(仮称)を来年度に新設すると発表しました。

現在は、相続が発生すると、相続人は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等大量の書類を集めて、登記所(不動産の名義書き換え)や各金融機関(預金口座解約)の窓口にそれぞれ提出する必要があります。
これが、相続人にとって大きな負担となっているため、新制度では、最初に書類一式を登記所に提出すれば、その後は登記所が発行する1通の証明書(無料)の提出で済むようになる予定です。

(ご参考)

http://www.asahi.com/articles/ASJ755QBRJ75UTIL038.html