2016.04.18:成年後見
新しくできた成年後見についての法律はどんなものですか?
「成年後見制度の利用の促進に関する法律」及び
「成年後見の事務の円滑化を図るための民法および
家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立しました。
後者はなんだかずいぶん長い名前です。
要点を申し上げると、
被後見人あての郵便物を成年後見人が受け取れるようになる
(当たり前でしょ、と思われていたようなことが
実は今までできていませんでした)
被後見人が亡くなった後の事務を一部成年後見人ができるようになる
たとえば火葬、債務の弁済などです。
これまで成年後見制度が発足して16年。
さまざまな問題がクローズアップされています。
その中のほんの一部が今回法律施行となって解決をみます。
(完全とはいいがたい内容ですが)
たとえば、医療行為の同意は成年後見人は
出来ないのですが、これもずっと言われている問題点の一つです。
今後成年後見人は市民が担う、ということが推進されていきます。
そうなると、後見人の職務が適正か?ということについて、
家庭裁判所や後見監督人がより厳しいチェックを要求してくることが
考えられます。
実際、厳しくなった、という実感をすでに私たち専門職が
持ち始めています。
まじめに職務を行っている後見人たちが嫌な思いをしないような
そんな環境ができることを願わざるをえない今日この頃です。