2016.02.25:生前贈与
つもり贈与とはなんですか?
財産を減らす方法として、生前贈与があります。
生前贈与したつもりが出来ていなかった(特に預金)ということが
多いようです。
いわゆる、単なる名義借り、とみられることがよくあります。
①贈与契約書を作っていない
②通帳や印鑑、カードを贈与を受けた本人が保管していない
相続が発生した際に、
贈与した本人に財産を戻して計算することになります。
まず、
①についてはしっかりとした贈与契約書を作成の上、できれば
贈与の日に公証役場で確定日付を取る、ということまでやっておけば
安心です。
②については事実上贈与した人が管理してしまっていて、
贈与したことになっていない、ということになり、
単に名義を借りている状況、と税務署から見られます。
財産の名義にかかわらず、実質的に財産の所有者を
判断するからです。
ですから贈与を受けた人が通帳、印鑑、カードを保管しておければ
一番良いのです。
ちなみに、国税庁によれば、平成28事務年度の相続税調査において、
贈与税の申告漏れは90%を超えているそうです。
贈与したつもり、という軽い意識が
このような数字に表れているのかもしれません。
贈与税の申告は2月1日から3月15日の間受け付けられています。
忘れずに申告をしましょう。