2016.02.17:相続登記
道路部分の相続登記がされずに放置された事例
亡きXさんのご自宅(戸建)は12年前に相続登記がなされ、奥さんである
Yさん名義になっていました。
相続税の申告が必要だったようで、税理士がちゃんと入って
申告がなされていました。
申告書の控えをみると課税明細書のコピーが入っており、
不動産もしっかり調査されたようにも見えました。
しかし、ふたを開けてみると・・・
Yさんが自宅を売って、マンションを購入しようとしたのですが、
自宅の売却にあたり、不動産仲介会社が調査をしたところ、
道路部分の相続登記漏れが発覚しました。
課税明細書には道路部分が載っておらず、
十分な調査が相続の当時なされなかったようです。
あらためて名寄帳を取得したところ、
その道路部分が漏れていることが明らかでした。
当事務所に相談に来られたYさんは
道路部分の相続登記をするため、
遺産分割協議を子供たちとすることになりました。
あらためて必要書類を集め、遺産分割協議書を作成し、
全員で調印する、という一連の流れを
また経験することとなりました。
これが縁遠い相続人にお願いしなければならないのだと
どうだったか・・・と思うと
ぞっとするような出来事でした。