2015.09.30:遺言

遺言書を作成したのが大分前で、その後土地を分筆合筆した事例

当事務所では、遺言書の作成から執行までかなりの案件に
携わってきた関係で、遺言書作成後のケアについて
考えさせられるケースをよく見ます。

大変な資産家で地主の方の遺言の執行をお手伝いしたときのこと。

不動産を物件ごとに相続人に相続させる旨の遺言ではあるのですが、
作成から10年以上の歳月を費やし、その後
分筆や合筆で不動産が原型をとどめなくなってしまっているケースが
たまにあります。

遺言書で対応できる部分とできない部分が出てきて、はて困った、
という場合も少なくありません。

また、分筆先の相続登記を漏らしてしまう、ということも
可能性としてなくはないのです。

このようなケースは司法書士として大変な注意を要します。

地主の方ですから、遺言書を作成した後にさまざまな業者から色々な
提案を持ちかけられ、不動産をいじってしまう、
建物を取り壊したり、新築したり、
遺言書が実質書き換えられたに等しい場合があります。

昔作った遺言書の場合、後々の変更まで視野に入れて遺言書を作ることが
されていないことがままあります。

最近ではそれもフォローできるよう、作成するように信託銀行さまなどでは
心掛けておられるようですが、当事務所でもそこは十分注意するように
しています。

変更に耐えられる遺言書と耐えられない遺言書

不動産の現状を変更する場合に(金融資産についてもあてはまりますが)、
作成済みの遺言書で対応できるのか、そこをチェックするため、
遺言書の作成には最初から私共のような専門家が関わることが
必要不可欠であると強く認識しています。