2015.09.30:遺言

遺言書を遺さないと迷惑をかけてしまう場合はどんなケースでしょうか?

まずは、推定相続人といって、自分の相続人になる方が一人もいない場合です。

相続人がいないと最終的にはその財産は国のものになってしまいます。
それでもよい、とおっしゃる方は今まで聞いたことがありません。

公の力だけでそれが進んでいくことはまれなケースで、
だいたいは関係者がいて、その方が利害関係人として
「相続財産管理人の選任申立」を家庭裁判所に行います。

お世話した方や、相続権のない親戚の方がいらっしゃれば、
その申立があったことを知れば、
「特別縁故者に対する財産分与の申立」を行いますが、
それも知らなければそれまでです。

やはり、お世話になったあの人に、慈善事業をしているあの団体に、
自分の財産をささげたい、とおっしゃる方が多いです。

その場合は有無を言わさず遺言書を作成すべきでしょう。

次に重要なケースとして、
お子さんがいないご夫婦の場合です。

よくあるのが、お互いが配偶者にすべての財産が自動的に相続される
と思い込んでおられるケースです。

この場合、悲惨な末路をたどることが非常に多い。

最終順位である、傍系相続人(兄弟姉妹)にも相続権があることを
ご存じないのです。

配偶者の方が「自分一人で全部相続できると思っていたのに、
兄弟姉妹、場合によっては甥姪にハンコをもらいにいかなければ
いけないなんて・・・」

相続手続きをあきらめてしまうパターンです。

主要な財産が自宅しかなく、兄弟姉妹からハンコをもらうために
代償金として法定相続分にあたるお金を渡す、ということは
よくあります。

「配偶者だからあなたが相続するのが当たり前でしょ」と言って
快くハンコを頂けるケースもあります。

これは故人の生前からの兄弟姉妹とのつきあい方によるのですね。

失敗するケースは音信不通、ケンカ状態、年賀状のやりとりすらない、
そんなケースです。

生前から親戚とは仲良く、友好的につきあう、
そうでなければ、遺言書を作成する、

いずれかですね。