2015.06.17:相続税
相続税が1000万円ほど還付された事例
ある保険会社の外交員の方の紹介で、相続対策をしたいという
資産家のお客さまがいらっしゃり、当事務所がタッグを組む
税理士との協同で相続税対策を行うことになりました。
家族構成は夫を亡くしたAさんと子供2人です。
まず、その前にできることは何かを検討したとき、
いわゆる、「小規模宅地等の評価減」の制度を
Aさんの夫の相続の際、顧問税理士に依頼して相続税の申告を
したのですが、税務署に否認されてしまった件を
もう一度掘り起こしてみたのです。
この「小規模宅地等の評価減」を使えると
今回二次相続である、Aさんの相続の際の相続税が
1億円近く違ってくるからです。
ご自宅の大きな敷地にこの制度が使えるかどうかは、
非常に専門的でスキルの要る判断になるのですが、
いわゆる、「更正の嘆願」をしてみたところ、
なんと、今回は認められ、相続税が1000万円も
還付されたのです。
依頼する税理士によってこんなに結果が違うものなのか、と
驚嘆した事例でした。