2015.04.08:遺言

遺言の付言事項を工夫するアドバイスで、遺留分を侵害している遺言をつつがなく執行した事例

東京に住むAさんには、同居して面倒を見てもらっている長女のBさんと

横浜に住んでいる長男Cさんの合計二人の子供がいます。

奥さんはすでに他界されています。

Bさんは姉、Cさんは弟です。

異性の兄弟は幼少のころから仲が悪い、ということがありますが、

BさんとCさんもまさにそのケースでした。

Cさんは弟ですが、長男であるということから、

A家を継ぐのは自分である、相続も自分が当然主役である、という

感覚があったようです。

Aさんも昔からCさんを跡継ぎとしてかわいがっていましたが、

転勤の多いCさんはAさんの面倒を見ることはなく、

結局Bさんが結婚後子供連れでAさん宅に引っ越し、

Aさんと同居することになりました。

Aさんは奥さんを亡くした後、気弱になり、体もどんどん衰えて

きていたからです。

そんなことから、Aさんは自分の相続について

Bさんに大目に財産を残そうという気持ちになっていきました。

そこで、Aさんは当事務所に相談に来られ、

公正証書で遺言を遺したいが、Cさんを納得させるにはどうすればよいか、

と悩んでおられました。

当事務所では、付言事項を工夫することを助言し、Aさんの「思いのたけ」を

うかがい、BさんやBさん家族への感謝のことばとCさんへの思いを

うまく表現してご提案してみました。

ここで注意しなければならないのは、必要なことは書くが、不要なことは書かない、

書いてはいけないことは絶対に書かない、ということです。

実に難しい、表現力を要することなのです。

AさんはCさんの遺留分を侵害する内容の遺言を遺されました。

4年3か月後、Aさんが亡くなり、Bさんから当事務所に連絡が入りました。

Cさんは言いたいことがあったに違いありません。

しかし、納得したのでしょう。

当事務所が遺言執行者に就任し、粛々と遺言執行は進んでいきました。

結果、Bさんからは当事務所は大変感謝されました。