2015.03.25:家族信託
家族信託は本人が認知症になっていても利用できる制度ですか?
家族信託とは、ある人(委託者)が財産管理・処分を家族の誰か(受託者)
に任せる仕組みを言います。
そして、任せた結果、その利益を享受する人(受益者)は任せた人(委託者)だったり、
別の家族(受益者)だったりします。
簡単に言うとこんなスキームですが、家族信託には3つの種類があります。
①契約による信託
②遺言による信託
③自己信託(信託宣言)
いずれも委託者が何を誰に信託しようという意思がないと
できませんから、認知症になってしまったら家族信託は利用できません。
ただし、信託した後、委託者が認知症になっても問題はなく、
財産管理・処分を任された人(受託者)がその仕事をしっかりと行えばよいだけなので、
その際はいわゆる「成年後見制度」と併用しながら信託を進めていくことになります。