生前贈与の令和5年度改正(相続税・贈与税改正のポイント)
生前贈与の令和5年度改正
非常に複雑になりましたが、
国税庁が出しているパンフレット「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」を参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm
教育資金の一括贈与について
贈与を受ける側が30歳未満の直系卑属の場合、教育資金としてならば最大1,500万円(学校外に支払われる金銭については500万円)まで一括で贈与しても贈与税がかかりません。
条件
平成25年4月1日から令和8年3月31日までに、金銭を拠出して金融機関に預けた場合。教育資金とは、学校などに支払う入学金や学校以外に支払う金銭のこと
その他、税制改正に関する詳しい内容はお問い合わせください。
相続税や贈与税に詳しい税理士をご紹介させていただきます。