2026.02.21:

YouTube「ついに判明!所有不動産記録証明制度の運用開始。全国の土地・建物を一瞬でリスト化する方法」

新制度の詳細が判明しました!

所有不動産記録証明制度

令和8年2月2日スタートしました。

法務省からその運用方法が

正式発表されましたので、お伝えします。

 

この制度は相続登記義務化を支える制度で、

当事者の手続き負担の軽減と

相続登記漏れを防ぐための制度です。

 

特定の人の所有権登記名義人となっている

不動産が全国分、一覧で出せる制度です。

 

全ての法務局で書面、郵送、

オンラインで請求可能です。

 

請求出来る人は、所有権の登記名義人、

その相続人やその他の一般承継人(法人含む)です。

一般承継人というのは

包括的に遺贈を受けた人や

法人なら合併して残った法人などです。

代理人による請求も可能です。

 

所有不動産記録証明書交付請求書

というものがあって、

印鑑証明書を添付する場合は

実印を押印します。

印鑑証明書には発行期限はなく、

戻ってきません。

マイナンバーカードや運転免許証などの

本人確認書類の写しを添付する場合は実印は不要です。

 

相続人その他の一般承継人からの請求の場合は

関係がわかる戸籍謄本、

法定相続情報一覧図があればその写しか番号、

法人なら会社法人等番号などが必要です。

 

代理人に依頼する場合は、

委任状に実印を押し、印鑑証明書を添付します。

委任状と印鑑証明書以外の提出書類は、

コピーを用意して

原本に相違がないことと名前を書けば、

原本を返してくれます。

 

手数料は書面請求なら1,600円、

オンライン請求して郵送交付なら1,500円、

窓口交付なら1,470円です。

 

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