2026.01.10:
YouTube「相続登記の前に!所有不動産記録証明制度」をアップしました
相続登記の前に! 所有不動産記録証明制度
相続登記の義務化を補完する制度として、
「所有不動産記録証明制度」が
令和8年2月2日にスタートします。
相続登記義務化は令和6年4月からはじまっていますが、
その義務を果たすのは国民の皆さんです。
では相続登記義務化に協力する国民の側として
何が問題かというと、
どの不動産が相続登記の対象になるのか、
それをどうやって把握するのか、ということです。
相続人の側で相続登記が必要な不動産をきちんと漏れなく把握して、
相続登記を申請できる体制を整える必要があるんです。
そこで、全く新しい制度として、
「所有不動産記録証明制度」がスタートします。
これは亡くなった人を皆さんが特定して、
その人が所有者として登録されている不動産を、
全国レベルで法務局が一覧にして証明書を発行してくれる制度です。
例えば亡くなった親が登記簿上の所有者となっている
全国の不動産の一覧を法務局で入手できるということです。
この制度では亡くなった人だけではなく、
存命の人や法人名義のものも調査して一覧にできるので、
遺言を作ったり、エンディングノートを書いたり、
法人が不動産を整理するとき等にも便利に使えそうですね。
従来からある制度で、
市区町村単位で所有不動産を把握できる「名寄帳」との比較など、
また次回以降で掘り下げてみたいと思います。
#所有不動産記録証明制度 #相続登記義務化 #遺言