2025.11.22:

YouTube「リモートでの遺言 可能なケースは?」をアップしました

デジタル遺言のさらに続報です。

リモートでの公正証書遺言の作成についてです。

 

前回リモートでの遺言作成は

かなりハードルが高いというお話をしましたが、

それは主にITツールなどの環境整備に関する部分でした。

 

今回は別の側面からリモートでの

遺言作成の可能性を探りたいと思います。

 

まず、①遺言者からリモートで遺言作成したいと

公証役場に申出をする必要があり、

それを受けて②公証人がその相当性を認める必要があります。

そのために「必要性」と「許容性」が総合的に勘案されます。

 

「必要性」が認められる例として

心身の状況不良で公証役場へアクセス困難

就業状況に事情があり現場を離れられない、平日休めない

感染症などで人との接触が制限されている

離島や地理的事情で公証役場へアクセス困難

 

「許容性」が認められる例として

中年層が遺言作成する(判断能力が問題となるおそれが少ない)

・相続人がおらず慈善団体に遺贈寄付する

・高齢でも医師の診断書で判断能力が十分と確認できる

 

「許容性」について言えることは、

リモートでも判断能力や真意等の確認が容易で、

紛争となる可能性が低い場合に認められる傾向があるようです。

 

デジタル遺言については、また続報が入り次第お伝えしていきます。

 

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