2025.09.19:

YouTube「デジタル遺言がやってきた!」をアップしました

令和7年10月1日から

公正証書遺言のデジタル化がスタートします。

従来の方法も可能ですが、

どんなことができるようになるのか

お伝えしましょう。

 

まず新制度の1点目として、公証役場に出向かずに

リモートで、つまりウェブ会議で、

電子署名を使って遺言書の作成が

できる場合があるということです。

 

この場合、遺言者本人、証人2名、公証人が

一堂に会さずにそれぞれ別の場所にいながらにして

公正証書遺言が完成するということになります。

 

これはどんなケースで有益かというと、

遺言者本人が判断能力に問題がないにも関わらず、

入院中や施設入所中で面会謝絶となった場合、

従来の制度では「公証人との対面での口授」

という要件を満たせず、

公正証書遺言を作成することが出来なかったのですが、

新制度ではできる、ということなります。

 

直近で私たちが経験した最も厳しかった

コロナ禍での状況を思い出していただけると

わかりやすいと思います。

 

但し、リモートでの遺言書の作成には、

機材が揃っている必要があります。

パソコンが必要で、スマホやタブレットでの

利用は認められないようです。

加えて、ウェブカメラ、マイク、イヤホン、

スピーカーなども用意しなければなりません。

 

そういったリモート環境が揃っていることに加え、

公証人が「必要で許容できる」と認めなければ

リモートでの遺言書作成はできません。

 

次に、新制度の2点目ですが、

電子データで遺言書が作成され

保存されることが原則となります。

電子データだけではなく、

従来どおり書面での遺言書の受け取りも

可能となるので、遺言者側としては

電子でも書面でも選択できる、ということになります。

 

以上大きな変更点をお伝えしましたが、

今後の制度の運用については、

また新しい情報が入り次第

お伝えしていきたいと思います。

 

#デジタル遺言 #公正証書遺言 #電子署名  #ウェブ会議