2025.08.22:

YouTube「スマート変更登記 ここが盲点!」をアップしました

令和8年4月1日から住所氏名の変更登記の義務化が始まりますが

それに合わせる形で、法務局が職権で変更登記をしてくれる

スマート変更登記」がスタートします。

 

これによって2年以内に自分で変更登記しなくても

義務違反に問われず、5万円以下の過料

かからないということになります。

 

但し、そのためには「検索用情報の申出」を

あらかじめしておかなければなりません。

 

「検索用情報の申出」は令和7年4月21日から始まっていて

不動産の所有権を取得した旨の登記をする際に

住所氏名のみならず、氏名のふりがな、生年月日、

メールアドレスも登録するという制度です。

登記申請と同時に行うので「同時申出」です。

 

住所氏名以外は登記記録(いわゆる登記簿)には

記載されませんが、法務局で登録がされます。

 

それによって法務局が定期的に住基ネットを

確認して登録したメールアドレスでのやり取りで

職権での変更登記まで可能になるわけです。

メールアドレスがない場合は郵送でのやりとりになります。

 

ところが、元々持分で所有権の登記がしてあって

追加で令和7年4月21日以降にその物件の持分を

取得した旨の登記をする場合や、

別の物件で所有権の登記があるという場合

それぞれに検索用情報の申出をしておかなければ

所有する全物件について職権での変更登記がされる

ということにはなりません。

 

この申出は、登記と同時に行わないため

単独申出」といいます。

 

つまり、令和7年4月21日より前に所有権の登記がある場合

持分を含め全ての物件で「単独申出」をしなければ

義務違反を回避できることにはならない

ということなんです。

 

これって盲点ですよね!

皆さんの所有権の登記、いつされましたか?

#住所氏名変更登記 #スマート変更登記 #検索用情報の申出 #単独申出