2025.07.18:
YouTube「相続登記もれ リスク回避せよ!」をアップしました
全国で所有者不明の土地は、
面積で九州の大きさに匹敵すると言われています。
そこで相続登記が義務化されました。
なるべく簡単に相続登記ができるようにするためには、
相続対象の不動産を簡便に把握する仕組みが必要です。
そこで、「所有不動産記録証明制度」が
令和8年2月2日に施行されます。
これは名称もまだ仮称ではありますが、
被相続人例えば亡き親が所有していた不動産を
全国レベルで調べられる制度です。
私は25年以上司法書士をしている中で、
度々次のようなご相談を受けました。
「相続登記を何年も前に済ませたと思っていたけれども、
実は相続登記できていない不動産が見つかった。
どうすればいいか。」というものです。
主な原因は3つです。
- 実家にあった市区町村役場発行の固定資産税の課税明細書をみてそれが所有不動産の全てであると思った
- 親が持っていた権利証から所有不動産を特定した
- その市内に親が不動産を持っていたことすら知らなかった
これらについては「所有不動産記録証明制度」で
概ね解決できそうです。
- については固定資産税が非課税の不動産も把握できるようになる
- については権利証を紛失した不動産も把握できるようになる
- については何の手がかりもなくても全国レベルで所有不動産を把握できるようになる からです。
ただし、この制度、住所氏名の不一致などで
一定程度の把握もれが発生することが想定されていることから、
まだ完全な制度とは言えません。
そこで、従前からある方法として、
市区町村役場での「名寄帳」の取得などと併用しながら
利用するのが望ましいと考えられます。
#所有不動産記録証明制度 #名寄帳 #相続登記