2025.07.18:

YouTube「相続登記もれ リスク回避せよ!」をアップしました

全国で所有者不明の土地は、

面積で九州の大きさに匹敵すると言われています。

そこで相続登記が義務化されました。

 

なるべく簡単に相続登記ができるようにするためには、

相続対象の不動産を簡便に把握する仕組みが必要です。

 

そこで、「所有不動産記録証明制度」が

令和8年2月2日に施行されます。

これは名称もまだ仮称ではありますが、

被相続人例えば亡き親が所有していた不動産を

全国レベルで調べられる制度です。

 

私は25年以上司法書士をしている中で、

度々次のようなご相談を受けました。

「相続登記を何年も前に済ませたと思っていたけれども、

実は相続登記できていない不動産が見つかった。

どうすればいいか。」というものです。

 

主な原因は3つです。

 

 

これらについては「所有不動産記録証明制度」で

概ね解決できそうです。

 

 

ただし、この制度、住所氏名の不一致などで

一定程度の把握もれが発生することが想定されていることから、

まだ完全な制度とは言えません。

そこで、従前からある方法として、

市区町村役場での「名寄帳」の取得などと併用しながら

利用するのが望ましいと考えられます。

 

#所有不動産記録証明制度 #名寄帳 #相続登記