2014.12.10:相続税
小規模宅地等の評価減で「家なき子」の特例とはなんですか?
持ち家に住んでいない相続人が優遇される制度で、現行制度から2015年(平成27年)1月1日以降の相続税制の改正後にも引き継がれます。
被相続人に配偶者がおらず、同居していた親族の中に法定相続人もいない場合で、相続開始時からさかのぼって3年間、ご自分または配偶者の持ち家に住んだことがない場合が適用となります。
適用面積は現行240㎡、2015年1月1日から330㎡に拡大、対象は被相続人の自宅の敷地で、評価は80%OFFとなりますので、メリットは大きいです。
この適用を受けるためにあわてて自宅を売却する、ということもあるかもしれません。この制度を見越してマイホームを購入しないでおく、ということもあるでしょう。