2014.12.03:相続税
小規模宅地等の評価減の特例の完全併用とはなんですか?
従来は限定併用といって、特定居住用宅地等は240㎡、特定事業用宅地等は400㎡が限度で、一定の調整計算により、400㎡まで適用が可能でした。ところが、2015年(平成27年)1月1日からは「完全併用」といって、特定居住用宅地等は330㎡限度で拡充され、さらに特定事業用宅地等は従来通り400㎡限度ですが、合計で730㎡まで調整計算せずに適用が可能となりました。ただし、不動産賃貸業を営んでおられる場合は、賃貸アパートなどの貸付事業用宅地等は現行通りの調整計算が必要となりますので、ご注意ください。