2025.05.30:相続
実務雑感vol.60~相続
★財産目録に種類と盲点あり!
財産目録に種類があることを
ご存知でしょうか。
用途や提出先などによって
違いがあります。
財産管理のプロとして
25年の経験から
以下の4つを挙げておきます。
①金額は入れず項目だけの
財産目録(遺言執行等で使用)
②裁判所へ提出するための
財産目録(後見人等が使用)
③遺言作成やエンディングノートの一部としての
財産目録(終活での使用)
④相続手続き用の厳格で網羅的な
財産目録(相続税申告等で使用)
相続周りのことだけでいえば
以上4つで十分かと思います。
ここで注意すべき点が2点あります。
(1)いつの時点の財産目録か
明記すること
ex.財産目録(2025年4月30日現在)
などのタイトルをつける
通帳の記帳結果の数字を拾うのも
日付がバラバラでは意味がありません。
(2)不動産はどの評価を使うのか
明記すること
不動産の評価は5種類あります。
固定資産税評価額、公示地価
基準地価、路線価、実勢価格
があります。
慣例では上記②では固定資産税評価額、
③④では路線価や実勢価格(市場価格)を
用いることが多いです。
特に実勢価格は、ある相続人の
遺留分を侵害してしまう遺言を
作成した場合に、参考にします。
相続人に遺留分が確保されているかを
確認するには不動産の時価
(売ったらいくらになるか)を
把握しておく必要があります。
相続税は路線価から計算するから
時価は関係ない、という思い込みは
取り払いましょう。
意外と盲点になっているのです。
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