2014.11.29:相続税

小規模宅地等の評価減の特例は拡充されるのですか?

相続税の基礎控除が引き下げられることを勘案し、従来あった小規模宅地等の評価減の特例は拡充されます。

現状、被相続人の自宅の特定居住用宅地の面積は

240㎡(70坪)まででしたが、

来年からは

330㎡(100坪)まで広がります。

この評価が80%OFF、つまり20%の評価とすることができるのです。

これは、税務署に相続税の申告をすることが条件となりますので、ご注意ください。

また、原則同居していた相続人が相続し居住し続ける、同居していない相続人の場合は持ち家がない、あるいはその配偶者にも持ち家がないとか、さまざまな制限がありますので、ご自身の場合に当てはまるかどうかはぜひ専門家にご相談ください。