2014.11.29:相続税

2015年(平成27年)1月1日から相続税がどのように増税になるのですか?

2015年(平成27年)1月1日以降にお亡くなりになった方の相続について、いわゆる相続税の基礎控除が4割も減額になり、そのことによって、相続税が一部の富裕層のものであったのがこれからは東京都内でいえば、自宅(2000~3000万円)と預金2000~3000万円ほどのよくあるご家庭でも、相続税の対象となる可能性が出てきました。

相続税のかかる方の割合は4%から6%に増えるといわれていますが、東京のように地価の高い都市部ほどその影響度は大きいでしょう。

現行の基礎控除は

5000万円+1000万円×法定相続人の数ですが、2015年(平成2

7年)1月1日からは

3000万円+ 600万円×法定相続人の数 となります。

相続人が奥さんと子供二人という合計3名のパターンでも、以前は8000万円まで相続税の対象にならなかったのに来年からは4800万円までしか控除できません。