2025.02.01:ニュースレター
後見DE貢献 〜IKUKOのつぶやき〜#60 2025年2月号
1月は毎年多くのお客様にお会いします。今年もそうでしたが、2月以降も素晴らしい出会いを求めて極寒の中でも出かけたいものです。梅の便りが待ち遠しいですね。どうか皆様ご自愛ください。
さて今回は任意後見と法定後見の違いについてのお話ですが、ここ数年ようやく任意後見のご相談が増えてきたように思います。制度発足からまもなく25年、四半世紀経つのにはびっくりです。任意後見はしっかりしている人の終活用の後見制度と位置付けて考えるとわかりやすいのですが、実は落とし穴があるのも事実です。本人の意思を最大限に尊重できるのが任意後見の特長といえますが、裏を返すと任意後見人にできないことがある、ということにもなるのです。結局のところ本人保護になるのかどうか、見極めた上で制度利用を検討する必要があるでしょう。
契約したら安心してその内容を忘れてしまうということもよくあります。監督人が必ずつくというところも、知りませんでしたと契約後何年も経ってから驚かれることが歯痒くてなりません。
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