2016.03.29:成年後見

見守り契約で確かな安心を得る事例

死亡通知人という言葉をご存じでしょうか。

Aさんはご主人を亡くされた後、当事務所がお手伝いをし、
公正証書遺言を作成されました。

その際、当事務所を遺言執行者として指定していただきましたが、
通常死亡通知人という方を選んでいただきます。
その方が遺言執行者である当事務所に連絡をしてくださいます。

Aさんには法定相続人がいらっしゃいました。
ところがAさんは法定相続人を死亡通知人とはしませんでした。

なぜなら明らかに法定相続人が不服を申し立てるような遺言の
内容になっており、法定相続人もそれを知っているからです。

そこで気心の知れたご友人Bさんを死亡通知人として指定していただき、
その方がAさんと見守り契約をしていただくことになりました。

AさんとBさんは定期的に連絡を取り合い、問題なければ
Bさんは遺言執行者である当事務所へは連絡しなくてよいわけです。

何かあったときだけ連絡をいただく、
そんな形で毎日が過ぎていきます。

当事務所はAさんとBさんとは季節のごあいさつのお手紙くらいで
安否を確認するのみ。

幸いBさんの方がAさんよりも21歳お若く、Aさんもこの方式を
安心してご利用されています。

これがよいか悪いかは賛否両論でしょうが、
当事務所はなんでも工夫して、お客さまの課題解決に向け
努力している事例の一つです。