2020.07.25:遺言

遺言執行の際、疎遠な相続人に遺言内容を知らせないでおくことができますか?

2019年7月に施行された相続法改正では



遺言執行者の権限が強化されました。



法改正前は専門職以外が遺言執行者に就任する場合、



遺言の内容を疎遠な相続人や財産を受け取らない相続人に通知しない



というようなこともよく行われていました。



しかし、これからはそうはいきません。



「遺言執行者は、その任務を開始したときは、



遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない」



と民法1007条2項に規定されました。



しかもこの規定は2019年7月以前に発生した相続で



2019年7月以降に就任した遺言執行者にも適用されるので、



要注意なのです!



この事実を遺言を遺す側からみてみましょう。



バランスを欠く遺言書を作る場合もありますが、



その場合は相応の配慮が必要になる、ということが言えるわけです。



相続人全員に見られてもいいという覚悟が必要!



とも言えるかもしれません。