2020.07.05:遺言

親が自筆証書遺言書を保管しに行ったか、親が健在なうちに分かりますか

遺言書保管官は、遺言書の保管を開始したときは、

遺言者に「保管証」を交付します。

そのため、遺言者であるご本人が、

推定相続人であるご家族等に保管証を見せることができれば

法務局に遺言書を持っていったかがわかるでしょう。

それとなく聞いてみて、保管証を見せてもらうとよいと思います。