2020.06.30:遺言

親が自筆証書遺言を法務局に保管しているか分かりますか?

はい、分かります。

ただし、遺言者が死亡した後です。法務局に遺言書保管事実証明書を申請すれば保管の有無がはっきりします。

なお、相続人や受遺者などが遺言書情報証明書を取得したり、遺言書を閲覧した時は、法務局は相続人や受遺者、遺言執行者に遺言書を法務局で保管していることを通知します。