2020.08.21:相続

空き家の特例はいつまで大丈夫ですか?

亡くなった方の空き家(居住用家屋と居住用家屋の敷地等)を売却したときの

3000万円の特別控除については、

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例、と言いますが、

令和9年(2027年)12月31日までの譲渡に適用されます。

(2016年5月20日の投稿で令和5年12月まで、となっておりましたが、

延長されています。)